事業活動(※1)に伴って生じたごみ(事業系ごみ)は、法により、事業者自らの責任において適正に処理することが定められています。具体的には、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(許可業者)に処理を依頼することのほか、ご自身で焼却工等の処理施設へ搬入することができます。 また、事業者の皆様には、ごみの発生抑制を始め、ごみ分別の徹底により、減量・リサイクルの推進と、適正な処理にご協力いただきますようお願いいたします。 (※1)事業活動とは、会社などの営利を目的とするもののほか、学校・社会福祉法人などの公共サービス事業も含まれます ■可燃ごみ・不燃ごみ・資源●許可業者に収集依頼してください ●資源化可能なものはごみとして収集できません 「資源」として収集を依頼してください。(分別方法・出し方は許可業者にご相談ください。) ●商店や事務所などでお仕事の場所とお住まいが一緒の場合 「お仕事から出るごみ=事業系ごみ」と、「お住まいから出るごみ=家庭ごみ」(市による収集/無料)に分け、 それぞれの指定袋に入れて、決められた収集日に出してください。 (誤って家庭ごみで排出された場合、少量であっても事業系ごみは市は収集しません。)
■家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)買い換えする小売店や、その製品を購入した小売店または当組合(名一協)へご相談ください。 ■事業系の使用済みパソコン
■食品関連事業者の排出する食品廃棄物
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名古屋市一般廃棄物事業協同組合(名一協)
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