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事業ごみの出し方

事業活動(※1)に伴って生じたごみ(事業系ごみ)は、法により、事業者自らの責任において適正に処理することが定められています。具体的には、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(許可業者)に処理を依頼することのほか、ご自身で焼却工等の処理施設へ搬入することができます。

また、事業者の皆様には、ごみの発生抑制を始め、ごみ分別の徹底により、減量・リサイクルの推進と、適正な処理にご協力いただきますようお願いいたします。

(※1)事業活動とは、会社などの営利を目的とするもののほか、学校・社会福祉法人などの公共サービス事業も含まれます

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■可燃ごみ・不燃ごみ・資源

●許可業者に収集依頼してください
分別の仕方は、「事業系ごみ・資源の分別の仕方」を参考にしてください。

許可業者へお支払いいただく事業系ごみの収集・運搬・処分手数料の上限金額は、1kg当たり50円です。 (許可業者が名古屋市に支払う処分手数料20円/kgを含みます。)

●資源化可能なものはごみとして収集できません 「資源」として収集を依頼してください。(分別方法・出し方は許可業者にご相談ください。)

例えば… 資源化可能な紙類(新聞、OA用紙、雑誌・パンフレット類、雑古紙、機密書類、段ボールなど)は、ごみとして収集できません。

新聞 雑誌 牛乳 段ボール


●商店や事務所などでお仕事の場所とお住まいが一緒の場合

「お仕事から出るごみ=事業系ごみ」と、「お住まいから出るごみ=家庭ごみ」(市による収集/無料)に分け、 それぞれの指定袋に入れて、決められた収集日に出してください。 (誤って家庭ごみで排出された場合、少量であっても事業系ごみは市は収集しません。)

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■家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)

買い換えする小売店や、その製品を購入した小売店または当組合(名一協)へご相談ください。

エアコン テレビ  
冷蔵庫 洗濯機

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■事業系の使用済みパソコン

各メーカーの回収窓口または当組合(名一協)へご相談ください。 (資源有効利用促進法によって、各メーカーによる回収・再資源化が義務づけられています。 詳細は各メーカーのホームページ等をご覧ください。) パソコンパソコン

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■食品関連事業者の排出する食品廃棄物

食品の売れ残りや食べ残しなどの食品廃棄物について、その排出抑制やリサイクル推進を目的に「食品リサイクル法」が制定されています。食品の製造、販売、飲食業では、個々の食品関連事業者ごとに再生利用等の実施率目標が定められています。食品リサイクルへのご協力をお願いします。 生モノ

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■ご注意下さい!
可燃ごみ、不燃ごみに混ぜてはいけないもの

産業廃棄物、液状のもの、引火性の強いもの、爆発物、発火物、有害性のあるもの、大型重量物等の処理困難物は、名古屋市の処理施設では処理できませんので、可燃ごみ、不燃ごみには混ぜないでください。別に収集して適切に処理しますので、こうしたものを処理する際には現在収集を行っている許可業者へご相談ください。  

 (当組合に加入している許可業者は、「加入業者一覧」に掲載しています。)


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名古屋市一般廃棄物事業協同組合(名一協)
〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目18番12号 ラフォーリア5階 TEL 052-961-5383 FAX 052-961-5339

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